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育休・男性育休などの労務相談、社会保険労務士がお答えします。

このチケットのホスト
いけぐちsr
人材定着アドバイザー
本人確認資料提出済
最終ログイン:2日前

ご覧いただき、ありがとうございます。 2015年3月から島根県で社会保険労務士として開業しております池口と申します。 「働き方改革とは?何をしなければいいかわからない」「求人を出しても応募がない」「優秀な人に長く勤めてもらいたい」と人材不足に悩む社長さまのご相談をメッセージ、オンライン(Zoom、Chatwork)、電話、FAX、メール、LINE、訪問 などご希望の方法にて、お受けいたします。 所属支部 島根県社会保険労務士会石見支部 登録番号 32150003号

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取引形式
対面、オンライン、電話、メッセージ
取引場所
インターネット(対面は益田市内の事業所様にお伺いします。電話、メール、メッセージ)
発行日
5年前
最終更新
5ヶ月前
タグ
採用 アドバイス 起業 労務管理 パート 再雇用 法改正 労務相談 労働法 新型コロナ 雇用調整助成金 育休 介護休業 子の看護休暇 介護休暇

チケット内容

チケットをご覧いただきありがとうございます。

このチケットでは日々のちょっとした労務相談を提供しています。

■ 経験・実績・スキル
・1998年 社会保険労務士試験合格

・2015年3月 島根県益田市にて開業

・所属支部 島根県社会保険労務士会 石見支部

・登録番号 32150003号

■ 時間内に提供できること

日々のちょっとした労務相談にのることができます。

「新型コロナウイルス感染症に感染した社員や濃厚接触者になった社員は、いつから出勤できる?」

「2022年4月から始まった改正育児・介護休業法や2022年10月から開始した産後パパ育休で、自社に必要な対応は?入社1年未満のパートタイマーにも産休・育休が必要?」

「2022年4月1日から、すべての事業主に義務づけられるパワハラ防止対策に対応するため、自社は何をしなければならない?」

「2022年10月1日から始まった社会保険の適用拡大で、新たに加入手続きが必要な従業員は?」

「新型コロナの影響で仕事量が激減し勤務時間短縮に。休業手当の支払いが必要な時とは?もらえる助成金は?健康保険料や厚生年金保険料は安くなる?」

「正社員と同じようにボーナスや手当が必要なパートタイマー、アルバイトは?」

「働き方改革法が開始したが、うちの会社はいつまでに何をしなければいけない?」

 など

■ こんな人におすすめ
・小さな会社・事業所の経営者の方
・労務担当の方
・顧問契約ではなく、スポットで相談したい方

■ 相談の方法

対面は益田市内の事業所様限定とさせていただきます。

オンライン(zoom、Skype、Chatworkなど)電話、FAX、メール、LINEは全国対応可能です。

ご希望の方法をメッセージしてください。

【チケット枚数や時間の目安】
15分程度で終わる方もいらっしゃいますが、

「この機会に日頃から気になっていたことも」

と当初予定したいた質問以外のことも相談される方も多いです。

延長した場合、 延長時間分のチケットを別途ご購入ください。

(10分程度のオーバーの場合は、追加のチケットのご購入は必要ありません。)

■ 調整可能な曜日・時間帯
・平日 9時~15時、21時~23時

■ 購入にあたってのお願い
・当日のお申し込みはご遠慮願います。

・3日から1週間前後の余裕を持った日時でお申し込みください。

・対面、電話をご希望の方は、ご希望の日時を第3希望まで候補を挙げてください。

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